改正される太陽光発電法案、再生可能エネルギーの「固定価格買取制度」ってなあに?

平成29年4月1日より、太陽光入札方式発電をはじめとする再生可能エネルギーの「固定価格買取制度」を定めた法律が改正される予定です。では、どんな点が改正されるのでしょうか。

固定価格買取制度とはそもそもどんな制度?

「固定価格買取制度」とは、2009年から大手電力会社10社に国が定めた金額での電力の長期的な買い取りを義務付けた制度です。買い取りの対象は、太陽光発電の他、風力・水力・地熱・バイオマスを利用して発電した再生可能エネルギーが対象となります。

固定価格買取制度を利用するには設備認定を受けることが義務付けられています。50kW未満のソーラーパネルの利用であれば、設備認定の申請はインターネット上から申し込みを行うことも可能です。再生可能エネルギーの種類によって買い取りの金額について異なり、買い取り期間も変わります。電力会社を通じて買い取られたエネルギーは、一般家庭に利用されます。

「余剰電力買取制度」と「全量買取制度」の違いってなに?

電力を売る際は「全量買取制度」と「余剰電力買取制度」という2つから選ぶことができます。10kW以上の場合には「産業用」と呼ばれ、10kW以下の場合には「住宅用」と呼ばれています。「全量買取」は産業用のみ適用され、発電した電気をすべて買い取ってもらう方法です。

一方、「余剰電力買取」では、発電した電力を自分で使用して、余った分の電力を売ります。全ての買取制度に適応しているわけではなく、「事業」として太陽光発電を行っている場合は対象にはなりません。あくまでも個人利用が目的の場合にのみ適用されます。

「固定価格買取制度」の改正で太陽光発電は今後どうなるの?

平成29年4月1日より行われる予定となっている再エネ特措法の改正では、新設の項目を加えたほか、従来の規定を変更した項目があります。その中でも重要なポイントは2つの分野に絞られます。

1つは発電した電力を買い取るための価格決定方法を抜本的に変更されます。もう1つは発電設備の認定制度を見直して、より適正な状態で発電設備を安全に運転できるようにする点です。

変更点としては、リードタイムの長いタイプ再生可能エネルギーに関しては、買取価格の決定が1年ごとではなく、複数年分の価格を一度に決定することができるようになります。太陽光による再生可能エネルギーについては、従来通り1年ごとに価格が決定されます。

設置するなら今がお得?負担金を少なくし、再生エネルギーでeco活用!

現在は負担金などの影響でまだコストが高いといわれている再生可能エネルギーですが、負担金の制度についても変更があります。発電設備が認定を受けた時点で買取価格を固定して、運転開始後は買取期間(10~20年間)を通じて同じ価格で電力を買い取る方式です。

電力を大量消費する事業者については、負担金が減免の制度もありますが、国民の負担軽減を目的に、一律8割である減免率を見直し、状況に応じて変更できるようになります。

一方で住宅用の太陽光に対しては、買取価格の低減スケジュールをあらかじめ提示する必要があり、目標に設定する価格の基準は家庭用の電気料金で、現在の単価は25円前後、政府の方針は改正から3年目の2019年度をめどに目標の価格まで引き下げていく方針です。

 

少し難しい説明になりましたが、負担金を少なくし、再生エネルギーを活用をうながすために細かく法律が改正されたと思っていただくと分かりやすいかもしれません。買取価格を引き下げていくとなると導入を考えてる方は、早めに設置したほうがお得かもしれませんね。