国土交通省が空き家の買い取りに減税を拡充へ。市場への流通促進促す。

総務省が平成27年2月26日に公表した調査結果によると、空き家数は820万戸と過去最高となり、全国の住宅の13.5%を占めていることがわかっている。以前にも「2033年までに空き家率は倍増。空き家率30%を超える前に賃貸住宅市場に求められることとは?」という記事で紹介した通り、今後も空き家率は増加し続け、何かしらの対策が必要なことは明白である。

その中で国土交通省は26日、平成30年度の税制改正要望に、不動産事業者が空き家を買い取りリフォームを行う場合の敷地にかかる不動産取得税を減額する新たな特例措置を盛り込む方針を固めた。

軽減措置を対象敷地部分にも拡大

対象となるのは、空き家や中古住宅などをリフォームして「買取再販」を行う事業者。現行の税制では、耐震補強などリフォームを前提に中古の住宅と合わせて敷地を取得した場合に、築年数などに合わせて最大36万円の減税が認められている。それを住宅の建つ敷地部分にも軽減措置を求めることとした。

軽減し減額となる具体的な幅は、4万五千円か上限を200㎡とした住宅床面積の2倍分の大きい課税分となる。合わせて来年4月に期限切れとなる、リフォーム住宅を買取再販する場合の登録免許税率の0.3%から0.1%への引き下げの特例措置も延長を要望も盛り込む。

不動産事業者の活躍が不可欠

空き家が増え続けると不動産価格の下落による経済の冷え込みだけでなく、防災や防犯、さらには景観などの面で悪化する可能性がある。そうなると政府としても何か対策を立てる必要が出てくるし、悪化してからではコストも大幅に上がるだろう。

国土交通省は、空き家の増加に歯止めをかけるために、不動産事業者の税制面での優遇することにより、経済活動を活発化させ空き家を流通させるつもりだ。不動産事業者としては、軽減措置を利用し事業を展開すると有利に働くかもしれない。

 

国土交通省の税制改正要望が通れば、軽減措置を利用して物件を市場に流通させることで市場が活性化されることが期待できる。だがさらに空き家が増加すると、購入者が求めるリフォーム住宅や戸建賃貸など質の高いを提供するなど差別化が不可欠になるだろう。