生産緑地法の期限切れで土地の需要と供給のバランスが崩れる「2022年問題」

以前にも「不動産投資においてここ10年で考慮しなければいけないリスク3選」の記事で紹介したが、法律のことでわかりにくいこともあり、なかなか認知されていないのが「2022年問題」。東京オリンピック終了後の消費の冷え込みや人口減少により、不動産価格が下がるであろうことは一般の人でも予想が付くが、この「2022年問題」とはどのような問題なのだろうか?

「生産緑地法」の期限切により軽減税率が適用されない

公園適地として生産緑地指定された森林 Via : Wikipedia.

高度経済成長期の1972年に都市にある緑地を都市開発から守るために制定された生産緑地法は、1992年に東京と大阪、名古屋の三大都市圏を対象に法改正された。この生産緑地法により行政により生産緑地の指定を受けた場合に、土地所有者が固定資産税の軽減や相続税の猶予など税制上の優遇を受けている。

その生産緑地制度の税制優遇は、指定を受けてから30年と期限があり、現時点で生産緑地を所有している人たちのほとんどが制度開始から30年にあたる2022年に期限が来る。今までは軽減税率の対象だった土地にも他の土地所有者同様に課税されることになる。

土地活用を迫られ市場に土地が溢れる

そのため、今まで田畑や公園、緑地としてしか存在していなかった生産緑地が、新たな土地活用を迫られ宅地として市場に流れ出すことが予想される。一般のハウスメーカーや不動産会社は、アパートやマンションを建てて不動産運用することを提案することがほとんどだが、先に述べた通り人口減少社会ではその市場も既に飽和状態である。そのまま需要と供給のバランスが崩れると土地不動産が供給過多になり、地価が値崩れする可能性がある。

生産緑地法の改正する動きも

その一方で国土交通省は、今年の2月に生産緑地法も対象内とした改正法案を提出し、閣議決定された。これによりどの程度需要と供給のバランスを保つことができるかが変わるだろう。少なくとも急な地価の値崩れを防ぐことができるかも知れない。また、現行の生産緑地法にある市町村など自治体による買取制度も10年延長し、有効な活用策を見出せるように盛り込み済みだ。

ただ、飽くまでも2022年をやり過ごすという見方もできるため予断は禁物だろう。

 

生産緑地の土地所有者としては活用方法を良く考えるべきだろうし、不動産投資家は2022年問題のリスクを逆手に取ってその先のリスクを見据えて、安い土地を買って活用するなどのポジティブな動きが求められる。